2017年6月26日月曜日

債権法改正について(2)(意思表示)

司法書士の岡川です。

債権法改正について紹介&解説するシリーズ第2弾。(→(1)はこちら
今日は、意思表示に関する規定の改正部分です。

1.心裡留保

そもそも「心裡留保」っていう言葉自体が一般的でない法律用語なので、そこから解説が必要になります。

心裡留保というのは、表意者が真意でないことをわかりながら行う(真意でない)意思表示です。
例えば、自分の車を売る気はないのに、「この車をお前に売ってやる」と相手に告げるような場合ですね。
このように、真意でない意思表示であっても、それが真意でないことを自覚しながらすれば、有効であるというのが民法の原則です(民法93条)。
意思表示を受けた相手方としては、意思表示された以上それが真意であると考えるのが当然ですから、後から「あれは嘘だった」とか言われても知ったこっちゃないわけです。

ただ、相手方も、それが真意でないことを知っていた場合や知ることができた場合は、例外的に無効となります。
嘘だとわかっていたり、すぐに嘘だとわかるような場合にまで、相手方を保護する必要はないからですね。

このルールは、改正によっても基本的に変わりません(文言が改められるだけです)。

さて、嘘だと知っていた相手方を保護する必要がないので無効になるとして、その無効な法律行為(契約)を前提として、第三者が現れた場合にどうするか。
例えば、無効な契約でAからBに車が売られ、その後Bから事情を知らないCに車が売られたような場合です。
この第三者(C)は保護する必要があるのではないか、とも考えられますが、現行民法にはこのCをどうするかについて規定はありません。

判例・通説は、明文の規定はないけれども、(94条2項を類推適用して)善意の第三者には無効を対抗できないと考えています。

今回の改正で、この点が93条2項として明文化されます。
第93条第2項 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

2.錯誤

「錯誤」というのは、平たくいえば「勘違い」です。
Aを買うつもりでBを買ってしまった、というような場合ですね。平たくいえば。

現行民法は、このような錯誤に基づく意思表示を当然に無効と規定しています。

が、民法における錯誤の概念については、考え方が大きく対立しておりました。
そもそも錯誤の定義からして、伝統的には「内心的効果意思と表示上の効果意思の不一致」というふうに考えられていましたが、この場合、「動機の錯誤」は錯誤になるのか(Bを買うつもりでBを買ったんだけども、Bを買おうと思った動機部分に勘違いがあったような場合)といった問題があります。

伝統的な理解からはこれが原則として否定され(例外的に「動機も表示されていたような場合は錯誤になりうる」とか考えたりする)ますが、現実的に錯誤が問題になる場合というのは、大部分は動機の錯誤なんで、これを95条の適用対象外にしていいのか?って話になるわけです。
そこで近時の有力説は、伝統的な定義を否定して、ざっくりいうと「動機も含めて真意と表示が一致しなければ錯誤なんだ」というふうに考えたりします。

まあそんな具合で、詳しくは民法総則の基本書とかで勉強してもらったら良いんですけど、とにかく95条が適用される範囲は大きな争いがあったわけです。

今回の改正で、この対立を立法的に解決することになります。

現行の規定は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」というシンプルなものだったわけですが、こうなります。
第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

ご覧のとおり、1項2号で、動機の錯誤が錯誤に当たると明言しちゃいまして、かつ、2項で動機の錯誤については表示されていたときに取消の対象となると定めました。
基本的には、伝統的な理解をベースにした判例の立場(動機表示錯誤説)を、民法のルールとして明確に採用したと考えられます。

また、錯誤の効果は、現行の「無効」ではなく、「取り消すことができる」に変更されています。
錯誤も結局は表意者保護の規定ですから取り消すことができれば十分です(そこで、現行民法における解釈でも「取消的無効」といわれていました)し、理論的には動機の錯誤も含めて錯誤というなら、「そもそも意思が存在しないんだから当然に無効」という理屈(明治時代の民法起草者はこう考えていた)が自明ではないからです。

無効から取消に変わったことで、色々と影響がありますので注意が必要です(取消に関する諸規定が適用されるようになる等)。

そのほかにも現行法に規定されていない法理が色々と明文化されています。

第95条第3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

現行法は、「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」と規定していましたが、解釈として改正法と同じような例外の例外が認められていたので、ルール的には今までと変わりません(明確になっただけ)。
さらに、現行法では第三者保護規定がなく、判例は、錯誤無効は常に第三者に対抗できると解していましたが、

第95条第4項 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

というように、(有力説の考え方を取り入れて)第三者保護規定が新設されました。

3.詐欺

詐欺に基づく意思表示は取り消すことができるという基本的なルールはそのままです。
細かいところで、この取消を「善意の第三者に対抗することができない」という現行の規定が「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」と変更されました。
学説における有力説が取り入れられたものです。


4.意思表示の効力発生時期

基本的には現行の到達時に効力が発生するというルールがそのまま維持されます(「隔地者」という文言が条文から消えました)。
なお、

第97条第2項 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

という規定が新設されましたが、従来からの解釈がそのまま明文化されただけです。



意思表示に関しては、かなり大幅に改正され、多くの条項が追加されています。
とはいえ、その大部分は、学説の対立に(一応の)決着をつけたものであって、ルール自体が大転換するようなものでもありません。

多くの論点が消失したことで、試験勉強をしている人にはうれしいかもしれません。
まあ、そうはいっても新たな論点が出てくるんでしょうけどね(条文の文言だけからは一意に定まらないのが法解釈というもの)。

では、今日はこの辺で。

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