2016年5月20日金曜日

差押禁止債権

司法書士の岡川です。

「平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案」というのが、衆議院で可決されました。
今のところ法案の本文が見つからないのですが、東日本大震災のときの同様の法律を参考にすると、おそらく、

1.平成二十八年熊本地震災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2.平成二十八年熊本地震災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。

という内容になっていると思われます。
熊本地震の被災者に交付される義援金(都道府県や市町村が交付するもの)については、全額が差押禁止債権となります。
生活再建のためですね。


さて、そんなわけで今日は差押禁止債権の話。

債務者が任意に債務を履行してくれない場合、強制執行手続により、債務者の財産を差し押さえることができます。

差押えの対象となる財産は、動産や不動産だけでなく、債務者が第三者に対して有している債権を差し押さえることもできます。
これを債権執行といいます。

よく行われるのは、預金債権や給与債権、売掛金債権などに対する差押えですね。

不動産の差押えと違って、大掛かりな競売手続きなども必要なく、比較的手軽に行える強制執行の方法です。


もっとも、どんな債権でも無制限に差し押さえられるというわけではなく、一定の制限があります。

まず、民事執行法上の制限として、給与債権や個人年金の受給権は、原則として債権の4分の3は差し押さえてはいけないと規定されています(152条1項)。
これらを全額差し押さえてしまうと、債務者が生活に困窮してしまうからです。
もっとも、差し押さえられても困窮しないくらいくらい受け取ってる場合もあるので、そんな場合まで債務者を保護する必要はありません。
毎月400万円もらってる人が「300万円残してもらえないと生活できない」とか言っても、何言ってんだって話ですね。
というわけで、差押えが禁止される部分は毎月33万円が上限になっています。

つまり、月給が手取り40万円の人の給与債権を差し押さえる場合は、差し押さえられるのは毎月10万円(40万-30万)が上限。
債務者の月給が手取り100万円なら67万円(100万-33万)まで差押えが可能です。
個人年金も同様です。

もちろん、差押えが禁止された部分を除いた残りについては、差押えのやり方次第で将来の分も差押えの効力を及ぼすことができますので、その場合は、毎月毎月10万円ずつとか回収することになります。

個人年金ではなく、公的年金(国民年金や厚生年金)の受給権は、より生活保障の意味が強いので、受給権の全額が差押禁止です(国民年金法24条、厚生年金保険法41条)。
年金のほかにも、公的な給付金については各法律で差押禁止の規定があり、健康保険、失業保険、介護保険等の公的保険の給付金や、児童手当、生活保護、犯罪被害者等給付金、被災者生活再建支援金などの各種給付金も差押禁止債権となっています。


では、差押えが禁止されたものが振り込まれた預金口座を差し押さえる(正確には、預金債権を差し押さえる)ことは可能か、というと、これは難しい問題です。

20万円の厚生年金受給権を差し押さえることはできません。
しかし、20万円が債務者の預金口座に振り込まれた瞬間、その預金債権を差し押さえたらどうか。

形式的には、振り込まれた時点で年金受給権ではなくて預金債権という別の債権になっていて、預金債権は差押禁止債権ではありませんから、全額回収できそうです。
ただ、実質的に同一のものが、銀行に振り込まれた瞬間全額持っていかれるのでは、せっかく生活を保護するための制度趣旨が没却されかねません。

そこで、原則として、預金債権になった以上は差し押さえも可能ではあるのですが、差押禁止債権に該当する給付金が振り込まれた口座の差押えを認めなかった裁判例もあります。

債権者からすれば、そこに財産があるのに回収できないのは納得いきませんが、債務者からすれば、文字通り死活問題だからですね。



以上、債権執行を検討の際は参考にしてください。


あ、強制執行手続きのお手伝いをしてほしい!という方は、こういうのが参考になるかもしれませんよ!→「強制執行手続支援」(事務所ホームページです。宣伝です!)

では、今日はこの辺で。

2 件のコメント:

  1. 分かりやすいです(*^^*)
    本日私も差し押さえされましたが、市民税を少しづつ払えば大丈夫と市役所の人がいってたので払ってましたが、いきなり差し押さえされました(..)毎月少しづつ払えば大丈夫っていっていたのに差し押さえされたのは法律的には大丈夫なのですか?
    昔の市役所の担当の人に相談しても自分で考えなと笑われました

    返信削除
    返信
    1. 分納は役所の配慮で行われているため、いきなり差押えされても、必ずしも違法とは言えないかと思います。
      もう遅いかもしれませんが、抗議をするのではなく、現状を伝えて、きちんと話し合ってみてください。

      削除