2016年4月28日木曜日

犯罪論における主観主義と客観主義

司法書士の岡川です。

前回の記事に通じるのですが、人の行動を評価する場合に、主観面を重視するのか、客観面を重視するのかによって、その評価が異なってきます。
平たくいうと「悪さばっかりしてるが根はいいヤツ」とか「外面はいいけど性悪なヤツ」とかをどう評価するかという話ですね。

人の行為の評価は、道義的・倫理的な話だけでなく、法的な価値判断でも問題になります。
法的な価値判断で「悪いこと」が「違法」と評価されることになりますが、何をもって「悪いこと」というか。
法的に最も悪いとされる行為は、「犯罪」といわれますね。
いろいろな悪い行為の中でも、特に悪いものとして厳格に禁止されているものは、法律によって、違反者に対するペナルティとして刑罰が用意されています。
刑罰法規(刑法)により、違反に対する刑罰を伴って禁止された違法行為(の類型)を「犯罪」といいます(厳密な定義はひとまず無視します)。
ところで、一般的に「悪いこと」として理解されている犯罪の本質とは何なのか。
犯罪行為が処罰されるのは、本質的には何が悪いからなのか。
ここに、理論的対立が生じます。

例えば、「人を殺すつもりで、人をナイフで刺した」という場合、これを「犯罪」として禁止する理由は何か。
ここで、行為者の主観面を重視すれば、人を殺そうとするその危険な性格が悪いと考えることになります。
そして、人を殺す行為は、その人の悪い性格の表れといえますから、悪い性格が表れたから処罰するのだ、ということになります。
このように、行為者の主観面(悪い性格)を重視する犯罪理論を「主観主義」といいます。
また、違法評価の対象は、これは悪い性格を持った「行為者」だと考えるわけですから、「行為者主義」ともいいます。
主観主義に基づいて法律を作るとすれば、例えば、人を殺すような危険な性格が処罰されるべきなのですから、極論すれば、実際に相手が死んでも死ななくてもその違法評価に変わりはなく、具体的に危険な行為に着手するかどうかも関係ありません。

他方、行為者がどういう性格なのかではなく、行為者が何をしたか、どういう結果が生じたか、という客観面が重要であるという考え方もできます。
どんな危険思想の持主であっても、実際に何らかの危険な行為に出ないかぎり、取締りの対象にすべきではない。
このように、行為の客観面を重視する犯罪理論を客観主義といいます。
客観主義の犯罪理論のもとでは、違法評価の対象は、悪い性格を持った「行為者」ではなく、悪い「行為」なので、行為者主義に対して「行為主義」ともいいます。


ちなみに、ややこしいのですが、「行為主義」は、刑法の基本原則のひとつとして挙げられることがあります。
そこでいう「行為主義」は、犯罪として処罰の対象となるのは人の行為であるという原則です。
行為者主義の対義語としての行為主義とは、少し次元が異なる話になるので、文脈をよく読んで理解しないと混乱するかもしれませんね。
主観主義のもとでも、犯罪の成立には悪い性格の徴表(外部的な表れ)として「行為」を要求するので、その意味での行為主義は、理論の対立を超えた原則であるということができるかもしれません。
・・・まあ、この辺はあまり深く立ち入らないでおきましょう。

さて、実際のところ、何を重視して犯罪の本質が把握されているのでしょうか。
明治時代に成立した現行刑法は、主観主義の影響を強く受けて成立しています。
代表的なところでは、未遂犯であっても必ず刑が減軽されるわけではなく、「減軽することができる」という規定になっているのは、主観主義の影響であるとされます。
(ただし、すべての未遂が犯罪ではないので、その意味では純粋に主観主義であるわけではありません)
戦前から戦後にかけて、日本の犯罪理論では、戦後、主観主義が有力でした。
しかし、主観主義は、処罰範囲を過度に(無制限に)拡大する危険性を伴っています。
そこで、現在の日本の刑法理論の主流は、客観主義となっています。
そのうえで、客観主義の中で、客観面の何を重視するか、という点に議論が移っています。

したがって日本では、どんなに性格が悪くても、実際の行いが良ければ、法的には犯罪扱いされません。
逆に、どんなに「根はいいヤツ」であっても、実際の行いが悪ければ(それが犯罪に該当すれば)、処罰されます。

結論的には、当然っぽいことをいってますけど、ここで、「日本の犯罪理論は行為者主義じゃなくて行為主義だから」とかそんなことを付け加えると、何となく法律知ってる風の話ができます。
では、今日はこの辺で。

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