2014年9月8日月曜日

「譲渡」という語

司法書士の岡川です。

「譲渡する」というと、何となく「タダであげる」という意味に思われることもありますが、法律上は「譲渡」には「タダ」という意味は含んでおりません。
とにかく物とか権利とかを、「こっちからあっちへ移転させる」のが「譲渡」です。

つまり、有償譲渡も無償譲渡もあります。

有償譲渡は、典型的には売買契約で、物を譲渡する代わりに代金を支払ってもらう。
無償譲渡は、典型的には贈与契約で、物を譲渡する代わりに何ももらわない。

なので、「譲渡する」というだけでは、法的な性質(何契約なのか)が確定しません。


譲渡するのは、物に限らず、債権を譲渡するということもあります。
これを債権譲渡といいます。

もちろん、タダで譲渡する場合もあれば、有償で譲渡する場合もあります。


まあ、そういうわけですが、これは単語の意味の問題なので、これ以上話を膨らませることができません。

では、今日はこの辺で。

この記事が「面白い」「役に立つ」「いいね!」「このネタをパクってしまおう」と思ったら、クリックなどしていただけると励みになります。
↓↓↓↓↓

※ブログの右上に、他のランキングのボタンもあります。それぞれ1日1回クリックできます。

0 件のコメント:

コメントを投稿