2014年6月24日火曜日

「等」に注意

司法書士の岡川です。

法律の条文を読んでいて、「○○等」という単語が出てきたら要注意です。
「等」がつくかつかないかで、その対象が異なるからです。

例えば、会社法において「役員」といえば「取締役・会計参与・監査役」の3つを意味します。
しかし、会社法で「役員等」とあれば、役員に加えて「執行役」と「会計監査人」を含めた意味になります。

会計監査人というのは、主に大会社で設置されるのですが、文字通り会社の会計について監査する機関です。
会計参与と違って、会計監査人になるには公認会計士か監査法人でなければならず、税理士では会計監査人になれません。


また、「公益法人」といえば、公益社団法人と公益財団法人のことですが、所得税法における「公益法人等」では、公益法人に加えて、NPO法人、医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人など、100種類以上の法人が含まれます。
司法書士会も公益法人等の「等」の中のひとつです。


単語の定義が法律によって(場合によっては、同じ法律でも条項によって)微妙に異なることはよくあります(「役員」の定義も、会社法と独禁法ではだいぶ違う)が、そこに「等」がつけば、さらに大幅に異なるのが一般的です。
金融商品取引法でしばしば出てくる「役員等」には、会社の従業員まで含んでいるものもあります。


法律の条文は一字一句漏らさず読まないと、全然意味が違ってくることがありますので、気を付けましょう。

では、今日はこの辺で。


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