2014年5月29日木曜日

消費者法を意識しましょう

司法書士の岡川です。

日本における私法上の法律関係については、「私的自治の原則」が存在します。
すなわち、「私法上の法律関係において、各人は自らの自由意思にのみ基づいて自律的に法律関係を形成しうる」というのが原則です。

したがって、ある契約内容で当事者同士が合意が成立したとすれば、その合意は基本的には法的に有効なものとして、当事者を法的に拘束することになります。

しかし、原則には例外があるのは、このブログでも繰り返しているとおりで、私的自治に関しては、特に「消費者」を保護するための色々な例外が存在しています。
つまり、消費者に不利な契約条項は、たとえ同意して署名したとしても無効になったり、無条件で取り消せたりすることがあります。

このうような、消費者保護のための法制度ないし法分野を「消費者法」といいます。
具体的な消費者法としては、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法、景品表示法などなど、ニュースなどでも耳にする法律が存在します。

一般の消費者は、これらの法律で「守られる側」なので、何かトラブルになったときの武器として使えればよいのですが、事業者側も、契約書を作るとき等、消費者法のことを意識しておくことが大切です。
取引関係では、事業者側が優位にあるとしても、法的には、消費者にはかなり強力な武器が用意されているので、トラブルになれば事業者側が不利になることも少なくありません。

具体的にどういう契約をしてはいけないのかについては、またこのブログでも取り上げていこうと思いますが、とにかく、そういうもの(消費者法)があるということだけは、常に念頭に置いておきましょう。

事業者と消費者、ウィンウィンの関係が築けるとよいですね。

では、今日はこの辺で。


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