2013年10月30日水曜日

地番と住居表示

司法書士の岡川です。

登記や裁判の手続きにおいて土地を特定する場合、「地番」というものが使われます。
例えば、○○市○○町(○丁目)という区域の中にある、ある土地を特定する場合、○○町(○丁目)の後に、

「○番○」

という番号が付けられます。
これが地番です。


また、「所在+地番」という形で土地の場所を表示する場合、「○番地○」というふうに書かれます。
例えば、「ほげほげ市ふがふが町一丁目2番地3」みたいな感じです。

公的な書類などで、こういう記載を見たことがあるかもしれません。
一見すると住所と同じような表示ですが、これは住所とは異なります。

「所在+地番」がそのまま住所として使われていることも少なくないですが、市街地における住所は、地番を使わずに「住居表示」という方法で表されることが一般的になっています。
住居表示の場合でも、「○○町(○丁目)」といった町名や「○○通り」といった道路名のあとに、番号が付けられますが、この番号は地番ではありません。

大まかな見分け方としては、

「○番○」とか「○番地○」となっていたら、それは「地番」
「○番○号」となっていたら、それは「住居表示」

ですね(省略されずに正式な表記をされていれば、の話です)。


自分の家について登記などの手続きをとったことがある方は、「○○町」とか「○丁目」の後に、住所と違う数字が書かれていて不思議に思ったこともあるかもしれません。
例えば、「ふがふが町一丁目2番3号」という住所の家があっても、その家の土地の地番を調べてみれば、「ふがふが町一丁目1872番」というふうに、全然違う数字になっていることがあります。

これは、家の住所は住居表示で表記されているためです。
地番と住居表示は付け方が違うので、番号が必ずしも一致しないのです。

なお、地番がそのまま住所に使われている場合であれば、地番と住所の番号が一致します。
例えば、「ぴよぴよ町」に「3番4」という地番の土地があるとして、その地域に住居表示が実施されていなければ、その土地上の家の住所は「ぴよぴよ町3番地4」となります。


ややこしいですね。

では、何でこんなことになっているのでしょう。
という話は次回

では、今日はこの辺で。

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