2013年9月11日水曜日

他人のカードを盗んで窃盗「未遂」?

司法書士の岡川です。

某フリーアナウンサーの次男で某テレビ局の社員である人物が窃盗未遂容疑で逮捕されました。

みのもんたさんの次男、日テレ社員を逮捕 窃盗未遂容疑(産経新聞)
港区内のコンビニエンスストアのATM(現金自動預払機)で、40代の男性会社員名義のカードを使って現金を引き出そうとしたとしている。暗証番号が分からず、現金を引き出せなかったという。
(中略)
現場から数十メートル離れたコンビニの防犯カメラに現金を引き出そうとする御法川容疑者が映っており、同課は御法川容疑者が男性からかばんを盗んだとみている。かばんは現場近くに捨てられていたという。


あれ?窃盗じゃないの?窃盗未遂なの?
と、思ったあなたは、なかなか細かいですね。

今回の逮捕容疑は、ATMから他人の現金を引き出そうとした、というATMの管理者に対する現金の窃盗罪です。
これが、実際に現金を引き出せなかったから「未遂」とされるわけです。
他方で、男性会社員からカードを盗んだのであれば、それはそれで、男性会社員との関係でカードの窃盗罪が成立します。
こちらは既にカードを奪っているので、「既遂」ですね。

とりあえず、現金を引き出そうとした行為はばっちり防犯カメラに映っていたので、それについての窃盗未遂容疑で逮捕となったわけですが、カードを盗んだことについても証拠が出たら窃盗(既遂)容疑で再逮捕されるかもしれないですね。


容疑者は容疑を否認していますので、もしかしたら、「見ず知らずの男性会社員から現金を引き出してくるよう頼まれてコンビニに引き出しに行ったが、会社員はそれを酔っぱらって忘れていただけ」かもしれない(→「推定無罪」)ですが、仮に容疑が事実であれば、食うには困ってないであろう日テレ社員がこういう窃盗行為をやるなんて、規範意識が低いとしかいようがありませんなあ。

そういえば、お父様のほうは、不自然な「1か月ぶり2度目の夏休み」に入ったとして話題になっていましたが、この件でいろいろあったのかもしれないですね。

では、今日はこの辺で。

0 件のコメント:

コメントを投稿