2013年8月1日木曜日

公法人と私法人

司法書士の岡川です。

法人の分類の仕方はいろいろありますが、例えば、法人は「公法人」と「私法人」に分けることができます。

公法人とは、「公法上の法人」のことで、公的な事務を行うために設立される法人です。
一般的に、国や地方公共団体(都道府県や市町村)、独立行政法人、特殊法人(いわゆる公社とか公庫とか)といった法人が公法人に分類されます。

これに対して、法人内部の法律関係について公的部門からの統制を受けない法人、平たくいえば民間の法人を私法人(私法上の法人)といいます。
一般の株式会社やら学校法人、一般社団法人、特定非営利活動法人といった法人は、行政が政策上の理由で作るのではなく、私人が各々の目的のために設立するものであり、これらはだいたい私法人ということになります。

ただし、公法と私法の区別が相対化しているのと同じく、法人にも様々な種類が存在しており、必ずしも明確に区別できるわけではありません。
もっとも、条文上「公法人」と規定されている法令もそれほど多くないですし、また、公法人に適用される法律は我々一般市民にとっては、ほとんど関係ありませんので、あんまり厳密に考える必要もなかろうかと。

では、今日はこの辺で。

こちらも参照→法人入門
続きはこちら→社団法人と財団法人

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